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お申込者ご了解事項(婚礼宴会規約)

ホテル日航成田(以下当ホテルといいます)ではご披露宴のご契約およびご披露宴会場のご利用に関して、以下の規約を設けておりますので、予めご了承くださいますようお願い申しあげます。

 

1.お申込とご契約

披露宴のご予約をいただく場合は、申込書に必要事項をご記入の上、10万円をお申込金としてお預かりいたします。
但し、お申込日にご入金されない場合は7日以内に当ホテルが指定する口座にご入金ください。ご入金無き場合本申込は効力が無くなりますのでご注意ください。
尚、お申込金は総費用の一部とさせていただきますが、途中解約の場合はご返金いたしかねます。

2.出席人数と最終確認

ご披露宴開催日前日16:00までに確定した人数より披露宴に出席されるお客様の人数が減少した場合であってもすでに発注、その他手配が完了しているもの(別注品含む)に関しては確定した人数分の料金を頂戴いたします。

3.取消料

ご予約頂いたご披露宴の取り消しをなさる場合には、下記の取消料とそれまでに要した費用を申し受けます。

お取り消し日 お取消料
ご披露宴お申込日〜121日前 申込金全額
ご披露宴当日の120〜91日前 申込金全額と見積金額の10%
ご披露宴当日の90〜61日前 申込金全額と見積金額の20%
ご披露宴当日の60〜31日前 申込金全額と見積金額の30%
ご披露宴当日の30〜10日前 申込金全額と見積金額の50%
ご披露宴当日の9〜前日 申込金全額と見積金額の80%
ご披露宴当日 申込金全額と見積金額の100%

※日程変更につきましても上記に準じますが、50日以内に変更日程が決定した場合は実費以外の取消料は免除させていただきます。
 但し、再度お取り消しの場合は当初の取消料と合算して、一括ご清算となります。

4.支払い

ご披露宴の最終確定金額は見積書に則り、披露宴開催日7日前までにご精算いただきます。お支払いに支障が生じた場合及び何らかの事由によりお支払いがご披露宴後になる場合は、連帯保証人としてご両家親御様の住所氏名、捺印をご結婚式・ご披露宴お申込書に頂戴いたします。尚、お支払いがご披露宴後になる場合及び、開催日当日に発生した追加料金につきましては請求書到着後14日以内にご精算願います。
お支払いは現金またはクレジット一括払いのみとさせていただきます。

5.見積金の定義

取消料及び精算時の算定は、最も新しい見積金額に準拠するものとします。

6.装飾・演出等の手配

お客様が当ホテル指定の業者以外に直接依頼される場合は宴会等を円滑に運営する為、事前に当ホテルの了解を得るものとします。当ホテル了解の下にお客様が直接依頼された業者が行う諸事項(宴会等に関する装飾演出等の機器及び材料の搬入・搬出、看板等のサイズ、取り付け方法と設置)につきましては、当ホテルの外観動線等を考慮し、一定のルールの下に実施していただくよう当ホテルより当該業者の方々へ指示いたします。
また、衣裳・引き出物等をお客様の都合でご用意される場合は、ホテルの定める基準により別途料金をお支払いいただきます。

7.損害賠償

お客様、お客様の関係者は当ホテルの施設、什器・備品等を破損破傷することの無いよう充分ご注意ください。
万一破損破傷が生じた場合は速やかに修理いただくか、その修理及び損害賠償をご負担いただきます。
尚、天災・その他当ホテルの責任に帰することの出来ない自由により発生した解約に伴う損害賠償等、金銭の支払いはいたしかねます。また、お客様の管理下で発生した事故や盗難につきましては当ホテルは一切責任を負いません。

8.禁止事項

①犬・猫・小鳥その他愛玩動物、家畜の持込。
②発火又は引火性の物品などの危険物の持ち込み。
③悪臭を発する物の持込。
④賭博等風紀を乱す行為又は他のお客様のご迷惑になるような言動。
⑤当ホテル備品等の移動。
⑥予約時の使用目的以外での使用。
⑦法令で禁止されている行為。

9.解約

お客様及びご披露宴にご出席のお客様が上記1〜8の規約に違反する場合、あるいはその恐れがある場合は披露宴を解約させていただくことがございます。この際お取り消しに準ずる額のご負担を請求させていただきます。

10.利用契約締結の拒否

当ホテルは次に掲げる場合において、披露宴・宴会等の利用契約の締結に応じないことがあります。
(1)披露宴・宴会等の契約を締結する方及び列席者に次に該当する者がいるとき。

①「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)
②暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
③暴力団等が該当する者が役員となっている法人又はその構成員
④法令又は公序良俗に反する行為をする恐れがあると判断される者
(2)当ホテルの他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(3)当ホテルもしくは当ホテルの従業員に対し、暴力・脅迫・恐喝・威圧的な不当要求を行い、或いは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又かつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(4)この婚礼宴会規約に違反したとき(違反する恐れがあると当ホテル側が判断した場合を含む。)
(5)当ホテル利用に当たり、その利用を容認できないと当ホテルが判断したとき。

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